住宅で省エネ計算が必要な場合に頼れる会社
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)によると、床面積の合計が300平方メートル以上、2000平方メートル未満の建築物は第二種特定建築物とされ、新築や増改築の際に省エネ計算書を提出しなければなりません。
一般住宅でも延べ床面積の広いものでは、この第二種特定建築物に該当するケースもあり、住宅の建築・販売を行うハウスメーカーや工務店、デベロッパーなどでは省エネ計算や申請作業が必要となります。
三誠株式会社は、そんな省エネ計算や届出に関わる業務を専門に行う会社です。
図面データを送付するだけで、高精度な計算書を3日から10日で作成。
加えて、届出書類の作成や図面のファイリング、さらには行政の質疑に対する回答・解説に至るまで、届出に関わる諸事にトータル対応してくれます。
低価格でシンプルな料金体系でコストパフォーマンスに優れている点がこの会社の強みです。